< About Fresh Giin's Mag >
いま届けられた新鮮な参加国会議員のメールマガジン。これら未転載メールマガジンを鮮度保つために瞬間冷凍し「素」の状態で保管する編集部専用の Editorial Stock Section を参加国会議員公認の公式統合メールマガジン「議員MAGS」発行までの間に生じる時差、遅滞性を補完する目的で、真摯英明な読者の皆さんに公開します。2005/11/11 以前の議員発行のメルマガは、こちらでご覧下さい。
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2008/02/02 Sat 05:21
京都市長選挙期間中の発行自粛(本表題上部表示時刻は便宜的)
平成20年(2008年)任期満了に伴う京都市長選挙期間中の発行自粛に関して

EZVOICE発行規定により本選挙は、国政に大きく影響する選挙となりますので、規約に基づき当該期間中の発行は、自粛致します。なお、国会議員発行メールマガジンのWeb掲載は、従来通り行います。
<発行自粛期間> 自:告示日 平成20年2月3日 至:投票日 同年同月17日
<発行自粛解禁> 投票日 20:00 解禁後、順次、発行致します。
発行自粛解禁しました。順次、適宜に、発行を再開致します。
2008.01.27 20:00
平成20年2月2日 EZVOICE事務局
公職選挙法に基づく発行自粛に関して
【発行自粛期間規定】(2008.01.01)
以下の選挙期間中を発行自粛とする。なお、下記選挙に於いて、EZVOICEの判
断により、例外的に、選挙期間中(*1)であっても、発行自粛を解除、または、
行わない場合がある。
1.国政選挙(衆議院、参議院の議員選挙のすべて)
2.東京都及び地方自治法第12章(大都市等に関する特例)第1節(大都市に
関する特例)第252条の19第1項の規定に基き、政令(地方自治法第二百五
十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で指定される市であ
る「指定都市(政令指定都市)」(*2)を包する県の知事選挙
3.統一地方選挙
4.事情を勘案し、適時に、EZVOICEが設定する公選挙
(*1)公職選挙法に規定する選挙期間
[1]国政選挙は、参議院が17日間、衆議院が12日間
[2]都道府県知事選挙は、17日間
(以下[3][4][5][6]の選挙期間は参考掲示)
[3]政令指定都市の市長選挙は、14日間
[4]都道府県・政令指定都市の議会議員選挙は、9日間
[5]政令市以外の市・東京都23特別区の首長・議会議員選挙は、7日間
[6]町村の首長・議会議員選挙は、5日間
(*2)指定都市
北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、
千葉県(千葉市)、神奈川県(横浜市、川崎市)、新潟県(新潟市)、
静岡県(静岡市、浜松市)、愛知県(名古屋市)、京都府(京都市)、
大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、広島県(広島市)、
福岡県(北九州市、福岡市)
【発行自粛に関する姿勢】
公職選挙法第146条(文書図画の領府又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)の規定によれば国政選挙期間は、メールマガジン発行およびホームページの更新ができないものとなっております。しかし、本EZVOICEは、従来より、当該の候補者とその投票行動に直接関与しないことから適時のホームページの更新は行うことができると判断しています。
公職選挙法の第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)は、「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」を定め、「新聞紙(これに類する通信類を含む)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」として、新聞や雑誌における「言論の自由」を保障するとしています。本EZVOICE並びにコラム及び関連する表現を掲載発信する媒体(以下、本媒体)が同条の適用を受けるために必要な条件を満たしていません。
しかしながら、本EZVOICEでは、本媒体に掲載の論述「コラム」は、我が国が有する法の最上位概念である憲法の「表現・言論の自由」により保障を受けているものとの判断も有しています。とはいえ、同法第146条(文書図画の領府又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)に抵触する危険性も排除できないことから、また、参加国会議員に無用なリスクを負わせないという点に視座をおき、従前どおり、国政選挙及びEZVOICEが判断する国政に重大な影響を及ぼす選挙の期間、各媒体の発行及びコラム記述の「自粛」を行うものとしています。
これらを踏まえて、本EZVOICEでは、最終的に、適時、適当で合法なホームページの更新は行うことができ、「自粛は、規制ではない」ことを強調しながら、一時的な自粛解除を含め、同法146条の制限を受けないものと判断しておりますことを重ねて表明します。
なお、国会議員発行メルマガに関しましては、各国会議員の公職選挙法に抵触しない判断に基づくものであると存じます。本会が発行する各誌により、責任が明確な一次(各国会議員の発行による)情報を広く流布せしめることにより発生する可能性が否定できない各国会議員へのリスクを回避するため、本サイトに掲載することに留め置いております。発行による責任の遷移を捕捉できない故の措置でもあります。英明な読者諸兄に於かれましては、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
EZVOICE 代表 後藤善孝
以下の選挙期間中を発行自粛とする。なお、下記選挙に於いて、EZVOICEの判
断により、例外的に、選挙期間中(*1)であっても、発行自粛を解除、または、
行わない場合がある。
1.国政選挙(衆議院、参議院の議員選挙のすべて)
2.東京都及び地方自治法第12章(大都市等に関する特例)第1節(大都市に
関する特例)第252条の19第1項の規定に基き、政令(地方自治法第二百五
十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で指定される市であ
る「指定都市(政令指定都市)」(*2)を包する県の知事選挙
3.統一地方選挙
4.事情を勘案し、適時に、EZVOICEが設定する公選挙
(*1)公職選挙法に規定する選挙期間
[1]国政選挙は、参議院が17日間、衆議院が12日間
[2]都道府県知事選挙は、17日間
(以下[3][4][5][6]の選挙期間は参考掲示)
[3]政令指定都市の市長選挙は、14日間
[4]都道府県・政令指定都市の議会議員選挙は、9日間
[5]政令市以外の市・東京都23特別区の首長・議会議員選挙は、7日間
[6]町村の首長・議会議員選挙は、5日間
(*2)指定都市
北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、
千葉県(千葉市)、神奈川県(横浜市、川崎市)、新潟県(新潟市)、
静岡県(静岡市、浜松市)、愛知県(名古屋市)、京都府(京都市)、
大阪府(大阪市、堺市)、兵庫県(神戸市)、広島県(広島市)、
福岡県(北九州市、福岡市)
【発行自粛に関する姿勢】
公職選挙法第146条(文書図画の領府又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)の規定によれば国政選挙期間は、メールマガジン発行およびホームページの更新ができないものとなっております。しかし、本EZVOICEは、従来より、当該の候補者とその投票行動に直接関与しないことから適時のホームページの更新は行うことができると判断しています。
公職選挙法の第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)は、「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」を定め、「新聞紙(これに類する通信類を含む)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」として、新聞や雑誌における「言論の自由」を保障するとしています。本EZVOICE並びにコラム及び関連する表現を掲載発信する媒体(以下、本媒体)が同条の適用を受けるために必要な条件を満たしていません。
しかしながら、本EZVOICEでは、本媒体に掲載の論述「コラム」は、我が国が有する法の最上位概念である憲法の「表現・言論の自由」により保障を受けているものとの判断も有しています。とはいえ、同法第146条(文書図画の領府又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)に抵触する危険性も排除できないことから、また、参加国会議員に無用なリスクを負わせないという点に視座をおき、従前どおり、国政選挙及びEZVOICEが判断する国政に重大な影響を及ぼす選挙の期間、各媒体の発行及びコラム記述の「自粛」を行うものとしています。
これらを踏まえて、本EZVOICEでは、最終的に、適時、適当で合法なホームページの更新は行うことができ、「自粛は、規制ではない」ことを強調しながら、一時的な自粛解除を含め、同法146条の制限を受けないものと判断しておりますことを重ねて表明します。
なお、国会議員発行メルマガに関しましては、各国会議員の公職選挙法に抵触しない判断に基づくものであると存じます。本会が発行する各誌により、責任が明確な一次(各国会議員の発行による)情報を広く流布せしめることにより発生する可能性が否定できない各国会議員へのリスクを回避するため、本サイトに掲載することに留め置いております。発行による責任の遷移を捕捉できない故の措置でもあります。英明な読者諸兄に於かれましては、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
EZVOICE 代表 後藤善孝
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