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日中共同声明(日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明)
                     (1972年9月29日)

日本国内閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、1972年9月25日か
ら9月30日まで、中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には大平正芳外務大臣、二階堂進内閣官房長
官及びその他の政府職員が随行した。毛沢東主席は9月27日に田中角栄総理大臣と会見した。双方は、真
剣かつ友好的な話合いを行なつた。
田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩来総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめ
とする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真
剣かつ卒直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれ
まで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化と
いう両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、
深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立つ
て国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、
樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民
の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。

1 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
2 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
3 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日
  本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場
  を堅持する。
4 日本国政府及び中華人民共和国政府は、1972年9月29日から外交関係を樹立することを決定した。
  両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行
  のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
5 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄すること
  を宣言する。
6 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互
  不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立する
  ことに合意する。
  両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、す
  べての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
7 日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域にお
  いて覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団
  による試みにも反対する。
8 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好
  条約の締結を目的として、交渉を行なうことに合意した。
9 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要
  に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締
  結を目的として、交渉を行なうことに合意した。

  1972年9月29日に北京で
             日本国内閣総理大臣 田中角栄(署名)
             日本国外務大臣 大平正芳(署名)
             中華人民共和国国務院総理 周恩来(署名)
             中華人民共和国外交部長 姫鵬飛(署名)




本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(日中平和友好条約)
                       (1978年8月12日)

日本国及び中華人民共和国は、1972年9月29日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声
明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを
満足の意をもつて回顧し、前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の
共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、国際連合憲章の原則が十分に尊重される
べきことを確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、両国間の平和友好関係を強固
にし、発展させるため、平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を
任命した。

日本国     外務大臣 園田直
中華人民共和国 外交部長 黄華

これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協
定した。

第1条
1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並び
  に平和共存の緒原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平
  和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第2条
両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求める
べきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対
することを表明する。

第3条
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、
両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第4条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国との立場に影響を及ぼすものではない。

第5条
1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、
  10年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、1年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の
  10年の期間の満了の際又はその後いつでもこの条約を終了させることができる。

以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
1978年8月12日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書2通を作成した。

日本国のために
  園田直
中華人民共和国のために
  黄華




平和と発展のための友好・協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言(日中共同宣言)
                       (1998年11月26日)



双方は、冷戦終了後、世界が新たな国際秩序形成に向けて大きな変化を遂げつつある中で、経済の一層のグ
ローバル化に伴い、相互依存関係は深化し、また安全保障に関する対話と協力も絶えず進展しているとの認
識で一致した。平和と発展は依然として人類社会が直面する主要な課題である。公正で合理的な国際政治・
経済の新たな秩序を構築し、21世紀における一層揺るぎのない平和な国際環境を追求することは、国際社
会共通の願いである。

双方は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵、平和共存の
諸原則並びに国際連合憲章の原則が、国家間の関係を処理する基本準則であることを確認した。

双方は、国際連合が世界の平和を守り、世界の経済及び社会の発展を促していく上で払っている努力を積極
的に評価し、国際連合が国際新秩序を構築し維持する上で重要な役割を果たすべきであると考える。双方は、
国際連合が、その活動及び政策決定プロセスにおいて全加盟国の共通の願望と全体の意思をよりよく体現す
るために、安全保障理事会を含めた改革を行うことに賛成する。

双方は、核兵器の究極的廃絶を主張し、いかなる形の核兵器の拡散にも反対する。また、アジア地域及び世
界の平和と安定に資するよう、関係国に一切の核実験と核軍備競争の停止を強く呼びかける。

双方は、日中両国がアジア地域及び世界に影響力を有する国家として、平和を守り、発展を促していく上で
重要な責任を負っていると考える。双方は、日中両国が国際政治・経済、地球規模の問題等の分野における
協調と協力を強化し、世界の平和と発展ひいては人類の進歩という事業のために積極的な貢献を行っていく。



双方は、冷戦後、アジア地域の情勢は引き続き安定の方向に向かっており、域内の協力も一層深まっている
と考える。そして、双方は、この地域が国際政治・経済及び安全保障に対して及ぼす影響力は更に拡大し、
来世紀においても引き続き重要な役割を果たすであろうと確信する。

双方は、この地域の平和を維持し、発展を促進することが、両国の揺るぎない基本方針であること、また、
アジア地域における覇権はこれを求めることなく、武力又は武力による威嚇に訴えず、すべての紛争は平和
的手段により解決すべきであることを改めて表明した。

双方は、現在の東アジア金融危機及びそれがアジア経済にもたらした困難に対して大きな関心を表明した。
同時に、双方は、この地域の経済の基礎は強固なものであると認識しており、経験を踏まえた合理的な調整
と改革の推進並びに域内及び国際的な協調と協力の強化を通じて、アジア経済は必ずや困難を克服し、引き
続き発展できるものと確信する。双方は、積極的な姿勢で直面する各種の挑戦に立ち向かい、この地域の経
済発展を促すためそれぞれできる限りの努力を行うことで一致した。

双方は、アジア太平洋地域の主要国間の安定的な関係は、この地域の平和と安定に極めて重要であると考え
る。双方は、ASEAN地域フォーラム等のこの地域におけるあらゆる多国間の活動に積極的に参画し、か
つ協調と協力を進め、理解の増進と信頼の強化に努めるすべての措置を支持することで意見の一致をみた。



双方は、日中国交正常化以来の両国関係を回顧し、政治、経済、文化、人の往来等の各分野で目を見張るほ
どの発展を遂げたことに満足の意を表明した。また、双方は、目下の情勢において、両国間の協力の重要性
は一層増していること、及び両国間の友好協力を更に強固にし発展させることは、両国国民の根本的な利益
に合致するのみならず、アジア太平洋地域ひいては世界の平和と発展にとって積極的に貢献するものである
ことにつき認識の一致をみた。双方は、日中関係が両国のいずれにとっても最も重要な二国間関係の一つで
あることを確認するとともに、平和と発展のための両国の役割と責任を深く認識し、21世紀に向け、平和
と発展のための友好協力パートナーシップの確立を宣言した。

双方は、1972年9月29日に発表された日中共同声明及び1978年8月12日に署名された日中平和
友好条約の諸原則を遵守することを改めて表明し、上記の文書は今後とも両国関係の最も重要な基礎である
ことを確認した。

双方は、日中両国は二千年余りにわたる友好交流の歴史と共通の文化的背景を有しており、このような友好
の伝統を受け継ぎ、更なる互恵協力を発展させることが両国国民の共通の願いであるとの認識で一致した。

双方は、過去を直視し歴史を正しく認識することが、日中関係を発展させる重要な基礎であると考える。日
本側は、1972年の日中共同声明及び1995年8月15日の内閣総理大臣談話を遵守し、過去の一時期
の中国への侵略によって中国国民に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに対し深い反省を表明し
た。中国側は、日本側が歴史の教訓に学び、平和発展の道を堅持することを希望する。双方は、この基礎の
上に長きにわたる友好関係を発展させる。

双方は、両国間の人的往来を強化することが、相互理解の増進及び相互信頼の強化に極めて重要であるとの
認識で一致した。

双方は、毎年いずれか一方の国の指導者が相手国を訪問すること、東京と北京に両政府間のホットラインを
設置すること、また、両国の各層、特に両国の未来の発展という重責を担う青少年の間における交流を、更
に強化していくことを確認した。

双方は、平等互恵の基礎の上に立って、長期安定的な経済貿易協力関係を打ち立て、ハイテク、情報、環境
保護、農業、インフラ等の分野での協力を更に拡大することで意見の一致をみた。日本側は、安定し開放さ
れ発展する中国はアジア太平洋地域及び世界の平和と発展に対し重要な意義を有しており、引き続き中国の
経済開発に対し協力と支援を行っていくとの方針を改めて表明した。中国側は、日本がこれまで中国に対し
て行ってきた経済協力に感謝の意を表明した。日本側は、中国がWTOへの早期加盟実現に向けて払ってい
る努力を引き続き支持していくことを重ねて表明した。

双方は、両国の安全保障対話が相互理解の増進に有益な役割を果たしていることを積極的に評価し、この対
話メカニズムを更に強化することにつき意見の一致をみた。

日本側は、日本が日中共同声明の中で表明した台湾問題に関する立場を引き続き遵守し、改めて中国は一つ
であるとの認識を表明する。日本は、引き続き台湾と民間及び地域的な往来を維持する。

双方は、日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則に基づき、また、小異を残し大同に就くとの精神に則
り、共通の利益を最大限に拡大し、相違点を縮小するとともに、友好的な協議を通じて、両国間に存在する、
そして今後出現するかもしれない問題、意見の相違、争いを適切に処理し、もって両国の友好関係の発展が
妨げられ、阻害されることを回避していくことで意見の一致をみた。

双方は、両国が平和と発展のための友好協力パートナーシップを確立することにより、両国関係は新たな発
展の段階に入ると考える。そのためには、両政府のみならず、両国国民の広範な参加とたゆまぬ努力が必要
である。双方は、両国国民が、共に手を携えて、この宣言に示された精神を余すところなく発揮していけば、
両国国民の世々代々にわたる友好に資するのみならず、アジア太平洋地域及び世界の平和と発展に対しても
必ずや重要な貢献を行うであろうと固く信じる。


EZVOICE


EZVOICE KENPOUHINOMARU
THE CONSTITUTION OF JAPAN

EZVOICE

国連憲章(UN CHARTER)

 (自然な)こどもの笑顔指数

その国の民度、民主主義の成熟度を測る
精度の高いモノサシである

EZVOICE
<創設者 後藤善孝が唱えるEZVOICEの会是のひとつ>

いま現在、世界中に慢性的に飢え苦しんでいる人々が8億人以上います。
約7人にひとりが飢えに苦しんでいることになります。更に、無惨にも、
5歳未満のこどもについては、毎日毎日1万8千人が飢えや栄養不足で
死亡しています。即ち、3秒にひとりのこどもが飢えで亡くなっているのです。
置き換えれば、こどもで満席のジャンボジェット、1時間に2機が毎日墜落
していることになります。また、信じられないことですが、我が国にも飢餓は
存在します。こどもたちが「ひもじい」思いをしている現実があります。

あなたがこのページを見始めてから人が飢餓で死んでしまいました

これは何を意味し、私たちに何を伝えているのでしょうか?
この現実を「一人称」で感じたとき、私たちはできることを
考え、それを行動に移す必要があると考えます。

それは、

1-国際機関やNGO・NPOを通じて、援助すること
2-国際社会が飢餓に苦しむひとびとに「直接」、手を差し伸べ
  実効性を上げているか調べること
3-自由と民主主義を考え、それぞれの国の政治や政治体制
  或いは独裁者の有無などを調べてみること
4-飽食の私たちの食生活を振返ってみること
5-こどもたちにこの飢餓の現実を話して聞かせること

などなど

あなたがこの飢餓の現実を知ったことだけでも意義があるのかもしれません。

            こどもが犠牲になった未解決の事件や行方不明事件が全国にあります。
            捜査当局はじめ多くの方々が日夜、解決や発見保護のために尽力されています。
            親御さんや保護者・ご家族、そして、被害者を思うと私たちも無関心ではいられません。

EZVOICEEZVOICE 行方不明(児童誘拐の可能性)吉川友梨ちゃん

EZVOICEEZVOICE 国是−BLUERIBBON 北朝鮮拉致被害者全員生存奪還

EZVOICEEZVOICE 北朝鮮工作船(2003.08.29 船の科学館)

EZVOICEEZVOICE 日本国中華人民共和国間条約関連

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